居宅サービス計画書(第4表)の書き方
16 居宅サービス計画書の書き方 第4表
サービス担当者会議は、利用者・家族、介護支援専門員、主治医、関係するサービス事業者等が一堂に会して、居宅サービス計画書の第1表・第2表・第3表を確認し、協議し、調整をするための会議です。
【検討した項目】
記載要領 ※厚生労働省通知
当該会議において検討した項目について記載する。
意義は?
サービス担当者会議は、チームケア全員でニーズの実現に向かう力を共有することのできる有効な機会です。居宅サービス計画原案を確定する際ならびに計画変更の必要性があるときには、介護支援専門員が責任を持って開催しましょう。利用者や家族は、サービス提供者が自分のために知恵や方策を練っている場面を目の当たりにすると、ニーズ実現に向けて前向きになる効果が期待できます。
開催時期と方法は、
- 開催する場合には、開催目的を利用者やサービス担当者に伝えて了承を得ておく必要があります。
- 「サービス担当者会議」は、認定・更新ならびに認定区分変更時や居宅サービス計画変更の必要性があるときに開催しましょう。
- 出席できない場合には、あらかじめ第5表の「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」で照会の回答をもらって会議で共有しましょう。
- 出席者には、あらかじめ支援やサービス提供できる時間や曜日とサービス内容などを確認してからサービス担当者会議に出席してもらえるようにしましょう。
POINT!
開催の「目的」を簡潔に書き「検討した項目」にわかりやすく番号をつけて書きましょう。
【検討内容】
記載要領 ※厚生労働省通知
当該会議において検討した項目について、それぞれ検討内容を記載する。
POINT!
検討内容は、先の検討項目番号に対応して書きましょう。それぞれの機関や事業者が、実施するサービス内容だけでなくサービス提供方法・留意点・頻度・時間数・担当者などを検討しましょう。
【結論】
記載要領 ※厚生労働省通知
当該会議における結論について記載する。
意義は?
相互の役割分担を確認することで、ケアチームが効果的な支援を提供することができます。
POINT!
検討項目番号に対応して結論を書きましょう。「いつまでに誰が○○をする」という具体的な書き方で、結論を明記しましょう。それぞれの役割分担に漏れや重複がないか、計画がスムーズに進行するか、話し合った要点を書きとめましょう。 決定事項については、利用者や参加者に配布して共通認識にしておいた方がよいでしょう。
【残された課題(次回の開催時期等)】
記載要領 ※厚生労働省通知
必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足となった場合や、必要と考えられるが本人の希望等により利用しなかった居宅サービスや次回の開催時期、開催方針等を記載する。
意義は?
サービス担当者会議を開催したにもかかわらず、結論がまとまらなかった項目について記載する欄です。
POINT!
残された課題について、誰がいつまでに何をするのか書きましょう。 次回の開催目的や開催日などは、明記しておきます。 社会資源(サービス)が不足しているためにサービス利用に結びつかなかった場合には、その旨を書き留めておきましょう。この記録用紙に書ききれない場合は、別紙を用いましょう。