奈良県香芝市 居宅介護支援 ライフステーション

介護保険のながれ

申請から認定まで

画像の説明


サービスの利用は認定から

1. 要介護(要支援)認定の申請(申請代行が便利です)

65歳以上の方は、寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、いつも介護が必要な場合(要介護状態)と、いつも介護が必要とまではいかなくても、家事や身じたくなどの日常生活に手助けが必要な場合(要支援状態)に、介護保険のサービスを利用することができます。

2. 認定調査  ( 調査員がご家庭を訪問します )

香芝市の職員などが自宅や入院先を訪問し、心身の状況など基本調査・概況調査・特記事項について、本人や家族から聞き取り調査などを行います。(全国共通の調査票が使われます)

3. 主治医意見書

主治医(かかりつけ医)に、医学的な見地から心身の状況について意見書を作成してもらいますので、申請する際には、必ず主治医に申請する旨を連絡してください。(具体的な作成依頼は、香芝市から主治医に直接行います)

※1か月以上診察を受けていない方は、受診しましょう。
※日頃から主治医(かかりつけ医)をもちましょう。
※介護保険主治医紹介制度

主治医がいない場合、香芝市高齢福祉課に相談して下さい。

4. 介護認定審査会

保健・医療・福祉の学識経験者による審査会が、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを審査・判定します。

※要介護(要支援)認定は、介護の必要度を判断するものであり、医療的な重症度や、障害の程度と必ずしも一致するものではありません。

5. 認定・結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、どの程度の介護が必要かを「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に分けて認定し、申請者本人に文書で通知します。

公平・公正な審査・判定を慎重に行うため、申請から認定結果の通知まで30日ぐらいかかります。

介護保険のサービスが必要でないと判定された場合は、「非該当(自立)」の通知をします。介護保険のサービスは利用できませんが、香芝市の「地域支援事業の介護予防事業」のサービスを利用できる場合があります。

※原則として認定結果通知と、認定の内容を記載した「介護保険の保険証」がお手元に届きます。記載内容に間違いがないかよく確認しましょう。

6. ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

在宅サービスを利用する場合、ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成を居宅介護支援事業者に依頼する必要があります。

ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び、直接電話などで依頼してください。 居宅介護支援事業者のケアマネジャーが、「居宅サービス計画作成依頼届出書」(ケアプラン作成事業者名の届出書)を香芝市に提出します。

ケアプランの作成は、ケアマネジャーがご本人やご家族の希望を尊重して、適切な介護サービスの利用計画を立てます。

7. 在宅サービスの利用

各サービスの種類や内容は、こちらをご覧ください。

ケアプランを作る費用は全額保険でまかなわれますので、自己負担はありません。

ケアプランは、自分で作成することもできますが、作成したケアプランを毎月自分で市役所に提出する必要があります。また、サービス提供事業者との連絡調整等も自分で行わなければならないため、居宅介護支援事業者に依頼すると便利です。

※ケアプランを作成せずに在宅サービスを利用すると、費用を一旦全額自己負担することになります。この場合、申請によりかかった費用の9割分が保険から払い戻されます。(償還払い)


要介護(要支援)状態の区分


要介護度心身の状態の平均的な例
要介護5生活全般にわたって、全面的な介助が必要になる状態
要介護4入浴、排せつ、衣服の着脱、身だしなみなどの全般について全面的な介助が
必要になる状態
要介護3排せつ、入浴についての全介助のほか、身だしなみ、衣服の着脱に全介助が
必要になる状態
要介護2排せつ、入浴、身だしなみなどに一部介助または全介助が必要になる状態
要介護1排せつ、入浴、身だしなみ、衣服の着脱などに一部介助が必要な状態
要支援2家事や身じたくなどに社会的支援を必要とする状態
要支援1家事や身じたくなどの一部に社会的支援を必要とする状態
非該当
 (自立)
誰かに助けてもらうことなく、一人で外出できる方、元気であるが
家事をした習慣がないためお手伝いを必要とする方などは、要支援・
要介護の対象となりません。介護保険のサービスは利用できませんが、
香芝市の「地域支援事業の介護予防事業」のサービスを利用できる場合が
あります。

要介護認定の結果にご不明な点などがございましたら、香芝市役所の高齢福祉課(0745-79-7521)までお問い合わせください。|

要介護・要支援認定の更新について

要介護(要支援)認定には、有効期間が定められています。 この有効期間の満了する日以降も、介護サービスを利用する場合などには、要介護(要支援)認定を更新するための申請(更新申請)が必要です。

※要介護(要支援)認定の有効期間は、介護保険の保険証(表面)に記載 しています。
※更新申請をせずに有効期間の満了する日を過ぎて介護サービスを利用するとその費用の全額を自己負担することとなりますので、ご注意ください。

要介護・要支援認定の更新について

1.更新の申請書を、有効期間満了の約1か月半前に、ご本人宛にお送りします。
2.居宅介護支援事業者に更新申請の代行を依頼するのが便利です。

※申請代行やケアプラン(居宅サービス計画書)の作成を依頼している居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してください。変更したい場合は新たに「居宅介護支援事業者一覧表」の中から選んでいただき、お電話などで直接ご依頼ください。

※ご本人またはご家族が、直接申請することもできます。その場合は、現在の有効期間の満了する日の60日前から30日前までの間に、申請書と介護保険の保険証をお住まいの市役所に提出していただくか、更新申請書に同封し ている返信用封筒を使って、香芝市高齢福祉課に郵送してください。

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