費用負担について
負担する保険料
40~65歳未満 (第2号被保険者)
●保険料の納め方
40歳~65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料に含めて納めていただくことになっています。
●国民健康保険に加入している方
〔医療分〕保険料+〔介護分〕保険料=国民健康保険料
●職場の健康保険に加入している方
健康保険組合など医療保険者ごとに、算出した計算方法で保険料を決定しています
●サラリーマンの妻の保険料
サラリーマンの家庭で、妻など扶養される方(被扶養者)に40歳~65歳未満の方がいても、被扶養者の分の介護保険料はサラリーマン本人が職場で加入する健康保険などの保険料に盛り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。 ただし65歳以上の被扶養者は年金からの天引きなどにより、保険料を納めることになります。
65歳以上(第1号被保険者)
●保険料の決まり方
一人ひとりの保険料は、負担が重くなりすぎないように、ご本人やご家族の所得などに応じて7段階(実質8段階)のいずれかに決まります。香芝市の基準額は、香芝市で必要とする介護サービスの総費用のうち、65歳以上の方の負担分を、香芝市に住む65歳以上の方の人数で割って算出しています(基準額は市町村により異なります)。
特別徴収 | 普通徴収 |
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老齢基礎年金・退職年金・遺族年金・障害年金の金額が年額18万円以上の方 | 老齢基礎年金・退職年金・遺族年金・障害年金の金額が年額18万円未満の方 |
老齢・退職年金から天引きされます。 ※年6回の年金を受け取る偶数月に (4・6・8・10・12・2月)天引き ※年度途中に市外から転入された方や 65歳になられた方は、手続きが完了するまで 保険料を年金から天引きすることは できませんので、普通徴収で 納めていただきます。 | 口座振替による方法や納付書により 金融機関などで納めます。 ※7月から翌年2月までの年8回払い となっっており、納付期限は各納付月の 末日です。月の末日が土日祝日で、 金融機関等が休業日の場合は翌営業日 となります。 |
保険料を滞納すると…
納期限から1年以上保険料を納付されないときには、介護サービスの利用料をいったん全額自己負担していただき、申請により市から保険給付分(9割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。
納期限から1年6か月以上保険料を納付されないときには、「償還払い」になった保険給付分の一部または全部が差し止めになります。なお滞納していた保険料と相殺されることもあります。
現在サービスを利用していない方でも、期限から2年以上保険料が納付されない場合、滞納期間に応じて自己負担が3割(通常は1割)になったり、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。
※失業や災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、減免もありますので、香芝市高齢福祉課にご相談ください。
介護サービスの利用額
利用者負担は1割です
介護サービスを利用した場合は、原則として費用の1割が利用者負担となり、残りの費用(9割)は保険から給付され、加入者(被保険者)が納めた保険料と国・都道府県・市町村の税金でまかなわれます。
在宅サービスの利用上限額 (支給限度額)
介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。。
要介護状態区分 | 利用上限額(支給限度額) |
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要支援1 | 1か月 49,700円まで |
要支援2 | 1か月 104,000円まで |
要介護1 | 1か月 165,800円まで |
要介護2 | 1か月 194,800円まで |
要介護3 | 1か月 267,500円まで |
要介護4 | 1か月 306,000円まで |
要介護5 | 1か月 358,300円まで |
施設サービスの費用と利用者負担
介護保険施設に入所・入院した場合、
1. 施設サービスにかかった費用(食費を除く)の1割
2. 居住費・食費(標準負担額)
3. 日常生活費(理美容代など)
4. 特別なサービスの費用(特別な居室、特別な食事など)
が利用者の負担となります。
施設サービスの利用者負担の一例
施設区分 | 内容 |
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 平均31,452円(1割負担+食費) +日常生活費 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) | 平均61,967円(1割負担+食費) +日常生活費 |
介護療養型医療施設 (療養病床等) | 平均67,260円(1割負担+食費) +日常生活費 |
保険料のお知らせ・納付
納付義務者
介護保険の加入者(被保険者)本人介護保険の加入者(被保険者)の配偶者および世帯主は、加入者(被保険者)の保険料を連帯して納付する義務があります。
お知らせ
保険料は前年の所得などをもとに算定し、6月に介護保険料のお知らせ(納入通知書)が郵送されます。
年度途中に保険料の変更がある場合も、その都度保険料をお知らせします。
介護保険料は税金の社会保険料控除の対象です。 確定申告前に介護保険料の年間納付済額のお知らせを郵送します。
納付開始
香芝市の第1号被保険者になった日(香芝市外から転入した日・65歳の誕生日の前日)の属する月の分から保険料を負担していただきます。実際に香芝市に保険料を納めるのはその翌月(翌月が4月・5月の場合は6月)からになります。なお、香芝市の第1号被保険者でなくなった日(香芝市外へ転出した日の翌日・死亡した日の翌日)の属する月の前月までの保険料は、香芝市にお納めいただくことになります。
口座振替
毎月(4・5月を除きます)決まった日(原則として27日)に自動的に振り替えられるので、納め忘れがなく安心です。
毎回、金融機関や郵便局にお出かけになる手間が省け納付書の紛失の心配がありません。
各金融機関及び郵便局の窓口、市役所 介護福祉課に設置の介護保険料口座振替・自動払込納付依頼書に必要事項を記入、通帳のお届け印を押印し希望する金融機関・郵便局にご提出ください。
口座振替開始は、申し込みのあった月の翌月(場合によっては翌々月)からになります(口座振替開始月は、あらためて「口座振替開始はがき」にてお知らせしますので、ご確認ください)。