奈良県香芝市 居宅介護支援 ライフステーション

住宅改修について

24 住宅改修について

住宅改修は高齢者が住みやすい環境に整備するため、介護保険にて上限20万円(利用者1割負担)までが利用可能です。

POINT!

  • 日常生活で必要な場所は?
    日常生活でよく使う場所、寝室、トイレ、浴室、居間、玄関などで、どのような動作をしていて、次の動作に入るために力を必要とするかや、支えがないと転倒しやすくないかをチェック
  • 段差はどうですか?
    和室の敷居や、部屋と廊下の床など、細かい段差があります。高齢者は小さい段差でもとても危険です。
  • 床はつるつるしてませんか?
    床の材質や、ぴかぴかに磨き上げられた床は、高齢者にとっては危険です。
  • ドアの開閉は簡単ですか?
    高齢者自身がドアを開ける事ができますか?重いドア、開けるとき身体が不安定になりませんか。
  • トイレは使いやすいですか?
    和式トイレは腰掛けるだけの洋式トイレと比べると、またぐ、しゃがむ、立つといった動作が必要になります。また夜トイレを使う場合、電気はつけやすいですか?冬、トイレは寒くありませんか。
  • 今後、どんな生活をするか予定していますか?
    入院から帰宅してくる、家族の介助が必要になる、将来車椅子を使う可能性があるなど、今後の変化を予想した上で、住宅改修を考えてみてください。

【改修の目的】

  • 事故防止のため
  • 自立支援のため
  • 介護者のゆとりのため

【改修場所】

  • 手すりの取付け
    廊下、階段、トイレ、浴室などの室内だけでなく、外にでるための外構手すりも可能です。
  • 床段差の解消
    敷居をなくしたり、小さなスロープをつけて段差を解消します。
  • 床の変更
    滑りやすい床をフローリング材、固いジュータン材などに変更します。
  • 引戸等への扉の取替え
    重いドアや開きにくいドアを引戸や3枚引戸などに変更します。
  • 洋式便器等への便器の取替え
    和式便器を、洋式便器に取り替えます。
  • 付随する工事も保険対象に
    手すりを取り付けのために壁の補強が必要、段差を解消するために床の土台を変えるなど、関連する工事が必要ならば、その工事についても介護保険の対象となります。

■住宅改修の具体的な流れ

  1. 利用者は介護認定を受けます。(まだ認定を受けていない場合)
  2. ケアマネジャーは利用者から住宅改修について相談を受けます。改修が必要だと決まったら、専門の住宅改修事業者を招いて、打ち合わせをします。
  3. 申請書類又は書類の一部提出・確認
    ・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
    ・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認
    利用者の提出書類
    ・支給申請書
    ・住宅改修が必要な理由書
    ・工事費見積もり書
    ・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
  4. 施工 ⇒⇒⇒ 完成
  5. 住宅改修費の支給申請・決定
    ・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ   提出。「正式な支給申請」が行われる。
    ・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を  行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
    利用者の提出書類
    ・住宅改修に要した費用に係る領収書
    ・工事費内訳書
    ・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修 前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
    ・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

※ただし、やむを得ない事情がある場合については、(4)の段階において(2)の段階で  提出すべき申請書類等を提出することができる。

■住宅改修に関するQ&A

Q.平成18年4月1日施行の改正介護保険法で要支援2が追加されたが、住宅改修の支給  限度額がリセットされる「介護の必要の程度が著しく高くなった場合」の取り扱い  はどのようになるのか。

A.

  • 従来、住宅改修の区分支給限度基準額は、同一被保険者の同一の住宅の 改修について、20万円が限度とされているが、要介護状態区分が3段階以上あがった 場合については、例外として、その限度額がいったんリセットされる。
  • 平成18年4月1日施行の改正介護保険法で要支援2の区分が設けられたが、要支援2については、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)またはこれに相当すると認められる状態であるという点で、要介護1と同様の状態であり、住宅改修における介護の必要の程度を図る目安としては、同じものとして整理する。したがって、要支援1から要介護2となった場合、要介護状態区分等は3段階上がるが、介護の必要の程度を図る目安(段階)は2段階の上昇にとどまっており、支給限度額はリセットされない。


    <参考>
    介護の必要の程度を図る目安(段階)と要介護状態区分等

第六段階 : 要介護5
第五段階 : 要介護4
第四段階 : 要介護3
第三段階 : 要介護2
第二段階 : 要支援2または要介護1
第一段階 : 要支援1または経過的要介護(平成18年4月1日以降)、
       要支援(平成18年4月1日前)


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