福祉用具の購入品について
23 福祉用具の購入品について
【福祉用具貸与・販売の改正ポイント】
要支援者(要支援1・要支援2)及び要介護1の者に対する福祉用具の貸与については、要支援者の自立 支援に十分な効果を上げる観点から、現行の「福祉用具の選定の判断基準」を踏まえつつ、その状態像から 見て利用が想定しにくい次の品目については、一定の例外となる者 (※) を除き保険給付の対象としないこととする。 (既に福祉用具貸与を受けている利用者に対しては、平成18年4月1日から6月間の経過措置を置く。)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 車いす(付属品を含む)
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人俳徊感知器
- 移動用リフト
※例外となる者の範囲 (特殊寝台の場合)
- 日常的に起きあがりが困難な者
- 日常的に寝返りが困難な者
上記のいずれかに該当する者。
(注)「起きあがり」「寝返り」等の判断については、要介護認定データを活用して客観的に判断。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業所の指定申請について
従来、居宅介護福祉用具購入費の支給の対象となる特定福祉用具の販売事業者が指定を受ける必要はありません でしたが、平成18年4月の法改正により、都道府県の指定が必要となりました。
■申請に必要な書類
- 申請者(開設者)の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所(施設)の管理者経歴書
- 事業所(施設)の平面図
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 法第70条第2項各号(又は第115条の2第2項各号)に該当しないことを誓約する書面
- 役員の氏名等