奈良県香芝市 居宅介護支援 ライフステーション

〈給付管理表〉作成上の注意事項

27 「給付管理票」作成上の注意事項

月途中で、居宅支援事業者が変更された場合

利用者の都合等で、月途中で現在の居宅介護支援事業者から、別の居宅介護支援事業者に変更になる場合があります。

  • 月末時点で、市町村への届出対象となっている居宅介護支援事業者が「給付管理票」を作成します。
  • 居宅介護支援費を請求できるのは「給付管理票」を作成した居宅介護支援事業者に限られます。つまり、月の初めにかかわっていた支援事業者は無報酬になります。
  • 利用者、あるいは代理人が代行して、市町村に対して「居宅サービス計画作成依頼の変更届」を提出する必要があります。これが行なわれていないと、保険者と国保連の台帳にその事業者名が登録されません。「給付管理票」を出してもエラーとなります。

月途中で、自己作成から居宅介護支援事業者に変更
月途中で自己作成から居宅介護支援の居宅サービス計画に切り替えた場合は、居宅介護支援事業者は、自己作成された居宅サービス計画を基に、「給付管理票」等の作成を行ないます。

月途中で、居宅介護支援事業者から自己作成に変更
月途中で、居宅介護支援事業者から自己作成の居宅サービス計画に切り替えた場合は、居宅介護支援をとりやめた日から、利用者は自ら、サービス事業者とのサービス調整を行い「サービス利用票/別表」を作成し、市町村に届け出る必要があります。また、「給付管理票」の作成は、市町村が行ないます。

月途中で償還払いから居宅介護支援
月途中で、それまで償還払いでサービスを受けていた人から、居宅介護支援の依頼があった場合は、利用者から「サービス提供証明書」、領収書等の提示を受け、当月中に、すでに受けているサービス内容を確認したうえで、残月分の居宅サービス計画を作成し、その計画を基に「給付管理票」の作成を行ないます。

月途中で利用者が資格喪失
利用車が、月途中で被保険者の資格を喪失した場合は、資格喪失日までの実績については法定代理受領の対象となります。したがって、資格喪失日までの居宅サービス計画を基に<給付管理票>を作成します。


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