奈良県香芝市 居宅介護支援 ライフステーション

契約締結と個人情報使用同意

5 契約締結と個人情報使用同意

【契約締結】
持参した契約書を提示しながら説明を行います。
契約書に関しては、一通り全ての条項を説明すべきでしょう。最初の条項から順にゆっくりと読んであげることが大切です。ただ、契約書を読むだけではなく、ケアマネジャーが自分なりの注釈を入れながら説明すると利用者及びその家族は理解度が深まるでしょう。

特にしっかりと説明すべき項目としては、

・居宅サービス計画作成の支援
 (ケアマネジメントの大まかな流れも合わせて説明しましょう)
給付管理関係
・サービス提供の記録関係(要望があれば実施記録の写しを交付できることなど)
・料金(ケアプラン作成については、利用者負担がないことをしっかりと説明します)
・契約の終了(契約の終了の定義を明確に説明します)
・秘密保持(個人情報保護法が施行されましたので当然ですね)
・賠償責任(あまり不安を煽ってはいけませんが、ここも大切です。
 条項を読むだけでもOKかもしれません)
・相談苦情(これはしっかりと説明しましょう)

POINT!
契約書関係については、細かすぎるくらいしっかりと説明しましょう。(わずらわしいので結構。とお断りされる場合もありますが、とにかく細かくしっかりと説明をする姿勢を見せることが大切です。)そういう積み重ねによって、信頼関係を構築していきます。特に、苦情窓口関係など利用者や家族から質問しづらい部分をしっかりと説明することが大切です。

POINT!
もし、契約行為に不信感のある利用者や家族の場合、契約書の説明に入る前に、「この契約書は、行政(東京都など)が発行しているモデル契約書をベースに作ってあります。」と説明するのも良いでしょう。(極端な話、モデル契約書をそのまま会社名の部分だけ変えて使っています。という説明でもOKだと思います。)

全ての説明が終わったら、署名捺印をしてもらいます。利用者に麻痺などがあり字が書けない場合は、そのご家族に代筆してもらいましょう。契約締結日を入れるのを忘れずに。

もし、その場で署名捺印がいただけない場合や少し躊躇されている場合、 「今すぐでなくても結構です。本日は預けていきますので後日、契約を結んでもらっても良いですよ」 と言ってあげましょう。とにかく、契約行為に非常に敏感な方はいるものです。署名捺印を急がせることはご法度です。じっくり目を通してもらってからでも良いことを伝えましょう。



【個人情報使用同意】
居宅介護支援契約における個人情報使用同意書にて、同意をいただく必要があります。契約書・重要事項説明書とは別に「居宅介護支援契約における個人情報使用同意書」がある場合は、個別に説明をして署名捺印いただく必要があります。

特にしっかりと説明すべき項目としては、

・使用する目的(居宅サービス計画作成やサービス担当者会議など)
・使用に当たっての条件
(範囲やサービス担当者会議などで使用した場合の記録の件など)
・個人情報の内容(具体的に説明します)
・使用する期間
(契約締結日から契約終了日までなど)

特に使用する個人情報の内容について具体的に説明をすると良いでしょう。例えば、氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況(介護力)などといったかたちで説明します。

個人情報保護法が施行されていますので各社個人情報の取扱について規定があると思いますが、その規定についての資料を提示するのも良いでしょう。

POINT!
とにかく、利用者とその家族に安心感を与えることが大切です。お互いの信頼関係の基にケアマネジメントは実現するものです。


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